「奥様レコード」 許諾申請 | Vol.0001 1997/12/01(更新) |
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奥様レコードの取り扱う楽曲等(著作物)について、二次的利用、複製、公表、演奏、引用、頒布、貸与等を行う場合、
以下の方法で著作者に許諾を受ける必要があります。
奥様レコードでは、許諾の連絡事務をするだけであって、権利の許諾について一切の許諾権利はありません。
著作者による直接の許諾を受けない限り、著作物の使用は認められません。
奥様レコードに業務委託し作成された製品(著作物)につきましては、商品受付時に通達される 「著作物使用許可規定」において、許可された範囲での使用につきましては、 使用許諾や著作物使用料の支払い義務はありません。
著作物使用申請を奥様レコードが正しく受信したあと、著作者に許諾申請の連絡をし、許諾の可否を申請者にご連絡いたします。 そのあと申請者は、著作物使用料の納付を行って下さい。納付が済み次第、著作物使用許諾書を発行いたします。 この許諾書が発行された時から記載事項に従い、著作物を使用できます。 許諾書が発行されるまで、著作物の使用はできません。 |
使用規模、期間、使用形態等を考慮し、使用料を算出いたします。
詳細規定は、いずれ制定しますので、それまでは直接奥様レコード事務局にお問い合わせ下さい。
次の事項を記載したメールを、奥様レコードにお送り下さい。
]申請者 : 名前、住所、電話番号、FAX番号、生年月日、E-mailアドレス
使用者 : 名称(氏名)、住所、電話番号、FAX番号
使用状況 : 使用場所住所、用途、使用規模、動員数、使用期間、イベントの趣旨、内容
開催場所
開催時間 など